【画像で解説】開業届と青色申告承認申請書の書き方、簡単にできる個人事業主(フリーランス)の開業の仕方

開業届の書き方

結論から述べると、個人事業主(フリーランス)の開業手続きはものっっっすごく簡単です。「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出すればそれだけで開業できます。でも書き方を知らないと難しく感じるものです。

そこで本記事では、「開業届」と「青色申告承認申請書」の書き方を画像つきで解説します。分からないところは税務署で聞けば教えてくれるので、とりあえず「これだけは記入しておくといいよ」という項目を解説していますので、これから開業されるのであれば書き方の参考にしてください。

開業届はどこでもらえる?

「開業届」の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業時だけでなく、廃業時にも使います。

「開業届」は税務署に行けばもらえます。「開業届」と言えば通じるので、正式名称で伝える必要はありません。

または、「開業届」は国税庁のWebサイトからPDFでダウンロードできます。印刷してある程度書いて行って、分からない部分を税務署に人に聞いて追記するのが一番手っ取り早いかもしれませんね。

開業届の書き方

「開業届」はペライチの書類で、記入する欄も多くありません。逆にこれだけで開業できるのかと拍子抜けするくらい簡単でした。

分からない部分や記入が不足している項目は税務署の人が教えてくれるので、分かる部分だけ書いて持っていけば大丈夫です。

開業届の書き方

1:納税地
事業を営む場所です。自宅で仕事をしている場合は自宅の住所を、事務所がある場合は事務所の住所を書いてください。

2:職業
私の場合は「ライター」と書きました。Webデザイナー、コーダー、イラストレーター、エンジニア、プログラマなど、仕事内容を表したものを書けばOKです。

3:屋号
屋号は事業を営む上での名称です。必須ではないため、決めてなければ屋号の欄は空欄で提出して構いません。私は特に屋号を決めていないので空欄で提出しました。

ただし、屋号は法人ではないため「●●株式会社」とは名乗れません。「●●デザイン事務所」とかならOKです。

「開業届」を提出した後に屋号を決めた場合、特に申請の必要はありません。確定申告をする際に新しく決めた屋号を書いて、その隅に「屋号変更」というように書いておくだけでよいそうです。

4:届出の区分
「開業」に丸をします。

5:開廃業日
「開業届」の提出期限は開業から1ヶ月以内となっています。提出が遅れても特にペナルティはないですし、「青色申告承認申請書」の提出期限である開業日から2ヶ月以内に合わせて提出しても大丈夫のようです。

というのも、開業年に経費を落とせる期間をできるだけ長くしたいので、「青色申告承認申請書」の提出期限2ヶ月以内を最大限遡った方が節税がしやすいからです。

私の場合、8月1日に税務署に「開業届」を提出しに行きましたが、開業日は6月2日と記入しました。本来なら「開業届」は開業日から1ヶ月以内の提出が原則ですが、税務署の人に聞いたところ「それで大丈夫です」とのことでした。

ただ、税務署によって対応が異なる場合もあるので、開業日は空欄にしておいて、提出する際に確認したほうがよいと思います。

6:開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申請承認書」を同時に提出する場合は、「青色申請承認書」又は「青色申告取りやめ提出書」の欄の「有」に丸をつけます。青色申告を希望しない場合は「無」で。

7:事業の内容
事業内容を簡単に書いておけばOKです。

私の場合、ライター業なので「記事作成」と書いて提出しました。WEBデザイナーなら「WEBデザイン」や「コーディング」など、どういった事業をする仕事なのかが分かるように書いておけばよいでしょう。

税務署の人に確認すると「事業内容が分かれば大丈夫」とのことでしたので、あまり細かく記入する必要はありません。

青色申告承認申請書の書き方

納税地、職号、屋号などは「開業届」と同じ内容を記入してください。

青色申請承認書の書き方

2:所得の種類
「事業所得」に丸をします。不動産や山林所得がある方はそちらに丸を。

3:今までに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
初めての開業であれば「無」に丸をします。

4:本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
「開業届」で記入した「開業日」と同じ日付を書きます。

5:相続による事業承認の有無
これもなければ「無」に丸をします。

6:その他の参考事項
【複式簿記】
最大65万円の控除を受けるには、「複式簿記」での記帳が必要です。「単式簿記」だと最大10万円の控除となります。

【備付帳簿名】
使用する帳簿によってチェックする項目が変わります。たとえば、買掛や売掛がなければ買掛帳と売掛帳は不要です。

複式簿記に必要な帳簿にチェックをしていれば大丈夫ですし、きちんと複式簿記で帳簿付けをしていれば問題ないでしょう。

《複式簿記の帳簿の一例》
・現金出納帳
・預金出納帳
・買掛帳
・売掛帳
・総勘定元帳
・仕訳帳
・入金伝票
・出金伝票
・振替伝票

開業届と青色申告承認申請書をセットで提出

開業するだけなら、「開業届」を税務署に提出するだけでOKです。しかし、確定申告で青色申告をするには「青色申告承認申請書」を提出しておかなければなりません。

「青色申告承認申請書」を提出していない場合、自動的に白色申告になってしまいます。逆に「開業届」を提出していないと場合も青色申告ができないので、「開業届」と「青色申告承認申請書」をセットで提出しておきましょう。

「青色申請承認書」も税務署に行けばもらえます。国税庁のWebサイトからもPDFでダウンロード可能です。
※「青色申請承認書」の提出期限は、1月15日以前に開業した場合は3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2ヶ月となります。

青色申告を勧める理由を簡単に書いておくと、青色申告なら最大65万円の控除と最大3年間の赤字繰越ができるという大きなメリットがあるからです。白色申告には控除はありません。

以前は白色申告に記帳義務がなかったため、記帳を省略できるというメリットがありましたが、平成26年分(2014年1月~)から白色申告にも記帳が義務付けられました。もはや白色申告で確定申告するメリットはなくなったので、どうせ記帳をするなら青色申告で確定申告をしたほうが節税になります。

青色申告で「簡易簿記」を選択した場合、控除額は最大10万円と下がりますが、記帳が面倒な方は「青色申請承認書」を提出した上で「簡易簿記」で記帳すればよいかと思います。

提出後は税務署から連絡が来る?来ない?

「開業届」と「青色申請承認書」の記載内容に不備がなければ、税務署から連絡が来ることはありません。不備があれば連絡が来るようですが。

ですので、何日か待って連絡がなければ無事に受理されたと考えてよいでしょう。何か証明書のようなものが届くわけでもありません。「控え」が開業の証明書代わりです。

はい、ほんと、開業の手続きってあっさり過ぎて拍子抜けします。簡単すぎて開業したという実感があまりないかもしれませんね。

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ケンタトニック(旧モジャー)
コンテンツSEOに強いフリーランスのWebディレクター/Webライター、フリー歴10年。 ディレクション受注実績:出版社、営業ツール、音楽スクール等のオウンドメディア運用・改善。
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